老後において健康面の心配事はみなさんお持ちだと思います。
介護が必要になる場合、どのような保険があるのでしょうか。
今回は介護保険について説明していきます。
公的介護保険
公的介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度です。
公的介護保険の保険者は市区町村になります。
対象者の年齢によって第1号と第2号に分かれていますので注意が必要です。
第1号被保険者
対象者
対象者は65歳以上の方になります。
保険料
市区町村が所得に応じて決定します。仮に年額18万円以上の年金を受け取っている方は、年金から天引きで納付されることになります。
それ以外の方は個人で市区町村に納付しなければなりません。
受給者
要介護者、または要支援者になります。
程度に応じて要介護は5段階に分かれていて、要支援は2段階に分かれています。
自己負担
原則1割になりますが、支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担になります。
また、合計所得金額が160万円以上(年金収入と合わせて280万円以上)に方は2割負担になり、特に所得の高い方(合計所得金額が220万円以上で年金収入と合わせて340万円以上)の方は3割負担になります。
第2号被保険者
対象者
対象者は40歳以上65歳未満の方になります。
保険料
健康保険の場合、協会けんぽの介護保険料率は1,79%
国民健康保険の場合は、前年の所得等によって決まります。
受給者
老化に起因するもの(特定疾病)によって要介護者、または要支援者になった場合に限ります。
なお、初老期認知症・脳血管疾患などや交通事故で要介護者になった場合は、給付を受け取ることができません。
自己負担
原則1割になりますが、支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担になります。
まとめ
以上が公的介護保険についてです。
これを図にまとめると以下のようになります。

公的介護保険は、将来に向けて考えなければならない保険です。
例え、自分ではなくても家族の方が要介護の場合になってしまう場合もあります。
こちらもぜひ覚えておいてください。