
労災保険っていまいちよくわからない

どういう場合に労災がおりるのかなぁ。

そんな疑問にお答えします。
労災保険は、労働保険の枠組みで、業務上や通勤途中(労働者た家と会社間を合理的な経路及び方法で往復した場合)における労働者の病気・怪我・障害・死亡等に対して給付が行われる制度です。
今回は労災保険について紹介します。
労災保険を知る前に
先ほど紹介した通勤途中に関して、通勤の途中で寄り道をした場合には、寄り道をした後に正規のルートに戻ったとしても通勤として認められません。
しかし、日常生活を送るにあたり、必要な寄り道については、正規のルートに戻った後は通勤と認められます。
つまり、会社から家に帰る途中にスポーツジムに寄った場合は、通勤として認められませんが、食糧を買うためにスーパーに寄った場合は認められます。
労災保険の対象者
全ての労働者(アルバイト・パートタイマー・日雇い労働者・外国人労働者)が対象になります。
原則として1人以上の労働者を雇用する事業所は加入しなければなりません。
一方で経営者である社長や役員(取締役)は労災保険の対象外となります。ただし、使用人兼務役員は労災保険の対象です。
保険料
事業の内容ごとに保険料率が決められます。保険料は全額事業主が負担することになります。
給付内容
給付内容は様々あり、その時の状況によって異なります。
また、労働者が病気などで休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。

特別加入制度
社長や役員、自営業者などは、労働者ではないため労災保険の対象外になりますが、一定の場合には、労災保険に任意加入出来る制度があります。
例えば、労災保険の適用を受けない中小企業主や、労働者としての側面が強い個人タクシー業者、大工などがこの制度が適用できます。
まとめ
みなさんにとって最も身近な保険である労災保険。
どういった条件で保険適用されるのかを説明しました。
いざという時のために改めて学んでください。